主な内容
増補四訂版について
「新編漁業法詳解」の増補三訂版を刊行してから数年になる。この間漁業法の改正は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)に基づき、法137条に規定する「地方自治法第25条の19第1項の指定都市」の改正が行われたのみである。
しかし、平成25年9月からは、10年来の共同漁業権、区画漁業権及び定置漁業権の一斉切り替えの時期である。これに関する事務を適切に処するために前もって一連の次の水産庁長官通達が出されている。
・漁場計画の樹立について(平成24年6月8日24水管第1417号水産庁長官都道府県知事あて)
・漁業権の免許に関する事務処理について(平成24年9月7日24水管第1417号水産庁行間都道府県知事あて)
・漁業権行使規則等の作成及び認可について(平成24年9月7日24水管第1418号水産庁長官都道府県知事あて)
・遊漁規則の作成及び認可について(平成24年9月7日24水管第1418号水産庁長官都道府県知事あて)
このたび、これらについてもそれぞれ詳細なる解説を行ったほか、数10か所にわたって大幅に加筆を行って、新しく「増補四訂版」として刊行した。