主な内容
商標登録出願には、具体的な商品名及び役務名を願書等に記載しなければなりません。特許庁において商品又は役務の類否を検討審査する場合は、すべて類似商品・役務審査基準によることとなります。
本書は「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類第10‐2014版に対応した最新の審査基準です。
※国際分類は第10版より、商品及びサービスの表示に係る追加・変更・削除についての変更が、毎年行われることとなりました。
商標登録出願には、具体的な商品名及び役務名を願書等に記載しなければなりません。特許庁において商品又は役務の類否を検討審査する場合は、すべて類似商品・役務審査基準によることとなります。
本書は「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類第10‐2014版に対応した最新の審査基準です。
※国際分類は第10版より、商品及びサービスの表示に係る追加・変更・削除についての変更が、毎年行われることとなりました。