主な内容
公正証書ア・ラ・カ・ル・ト〜遺言〜
著者名 藤原勇喜(元法務省法務総合研究所教官・元法務省民事局調査官・元公証人/現藤原民事法研究所代表)
A5判 価格 1,000円+税(2017年 朝陽会)
元法務省民事局調査官、そして元公証人として数多くの事案を手がけた筆者が、心を込めて「公正証書を活用しよう!」と提案する“公正証書ア・ラ・カ・ル・ト”シリーズの遺言編。
人知れず遺言を残したい、生前贈与がある場合は? 遺言で認知したいなどなど、公正証書で残せば安心です!
〔帯から〕
公正証書には「執行力」があるのです。
自筆証書遺言とちがって、形式の不備で無効になることはありません。
何をどうしたいか、公証人に話すだけ!
相談は無料! 公証人役場へ行ってみよう!
〈目次〉
・遺言書には、何を書いてもいいのですか?
・人知れず、ひそかに遺言書を作成しておきたいのですが。
・子どもたちのうち、長女にのみ建築資金の援助をしている場合の遺言はどう考えればいいですか。
・病弱な妻の面倒を長男にみてもらい、不動産の全部を長男にという遺言をしたいのですが。
・遺言を作成するときには、遺言を執行する人を指定するのですか?
・日本に住んでいる外国人ですが、日本で遺言書を作成できますか。
・正業に就かず、浪費癖のある息子には相続させたくないのですが、遺言でできますか。
・遺留分に違反する遺言は無効ですか。
・「全財産を私に包括して遺贈する」旨の遺言があったのですが、私はその人の相続人になるのですか。
・子供の認知は遺言によってもできるのですか。
・未婚の外国人女性の胎児を遺言で父親が認知することができますか。
・義父から全財産の3分の1を遺贈する旨の遺言があったが、受けたくないのですが。
・亡父が遺言で示した相続割合と異なった割合で相続したいのですが。
・事業に失敗し破産した私に、土地をやるという亡叔父の遺言が見つかったのですが。
・相続登記をした後に遺言書が見つかりました。どうすればよいでしょうか。
・私の亡夫に「全財産を相続させる」旨の義父の遺言があったのですが、私の子が代襲相続できますか。