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公正証書ア・ラ・カ・ル・ト 相続

定価: 1,100円(1,000円+税)
著者名:藤原勇喜 出版社:朝陽会

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ISBN 978-4-903059-52-5
発行日 2018年04月01日
判型 A5
頁数 109

主な内容

公正証書ア・ラ・カ・ル・ト〜相続〜
著者名 藤原勇喜(元法務省法務総合研究所教官・元法務省民事局調査官・元公証人/現藤原民事法研究所代表)
A5判 価格 1,000円+税(2018年 朝陽会)

元法務省民事局調査官、そして元公証人として数多くの事案を手がけた筆者が、心を込めて「公正証書を活用しよう!」と提案する“公正証書ア・ラ・カ・ル・ト”シリーズの相続編。どんなときに、どんな風に公正証書が役に立つのかを教えてくれます。

 父の借金が多くて遺産が少ない、どうすれば? 父が生前にくれると行った土地を限定承認でもらえますか? などなど様々な相続の決めごとを紹介しています。


〔帯から〕
相続が始まった。遺言は千差万別!!
 被相続人の負債は。相続をしたくない。遺産分割協議書は。
 相続から外された。寄与分は。
 相続をした後に遺言書がみつかった。さて、どうするか。
相談は無料! 公証人役場へ行ってみよう!

〈目次〉
・父の借金が多く、遺産は少ないので、息子の私はその遺産の範囲でしか返済できないのですが。
・父が生前に私にやるといった土地は、私が限定承認をしても、もらえますか。
・お金を貸した相手が急死し、その相続人が限定承認をしました。私はどうなりますか。
・兄から遺贈された土地が弟名義で相続登記され、差押えの登記がされた。どういうことでしょうか。
・亡父(台湾国籍)から相続した土地を弟が勝手に処分しました。取り戻せないでしょうか。
・遺産分割の協議が成立したが、その協議書作成の段階で妹が印鑑を押さないのですが。
・事業に失敗し破産した私に、土地をやるという亡叔父の遺言が見つかったのですが。
・老齢の母が亡夫名義の自宅を早く私の名義にするよう勧めるのですが。
・相続登記をした後で遺産分割協議が成立したのですが。
・相続登記をした後に遺言書が見つかりました。どうすればよいでしょうか。
・土地(宅地一筆)を私に遺贈する旨の父の公正証書遺言により、私がその登記を単独ですることができますか。
・買った土地を登記しないまま父が亡くなりました。息子である私に直接移転登記ができますか。
・父の公正証書遺言により、兄が家屋とその敷地を相続したが、弟には権利はないのですか。
・預金は遺産分割の前でも払戻しの請求ができますか。父の借金の支払債務はどうですか。
・すでに相続登記をした土地について、父の遺言の遺言執行者からその登記の抹消を求められて困っている。
・私の母の面倒をみてきた妻に寄与分は認められますか。
・相続の発生前に遺留分の放棄はできますか。相続の放棄についてはどうですか。
・相続の欠格というのは、相続人の廃除とはどう違うのですか。
・相続人がいない場合は、相続財産はどうなるのですか。

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