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| 主な内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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改正証券取引法(平成18年度施行)、金融商品取引法(平成19年以降施行)の両方の 全条文を収録した、見やすくハンディな法令集。 はじめに 本条文集は、本年6月7日に参議院本会議にて成立し、6月14日に公布された 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)(関連して「証券 取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 (平成18年法律第66号))によって改正される「証券取引法」および「金融商品取 引法」の全条文を収録するものである。 上記証券取引法等の一部改正法は、数段階にわたって施行されることが附則で 定められている(詳しくは、巻末附則参照のこと)。 大まかには、第一段階として、いわゆる開示書類の虚偽記載・不公正取引の罰 則強化等の部分(本条文集の「証券取引法」で波線を付した部分)は、公布後20 日間を経過した日から施行されることとなっている(7月4日施行)。 第二段階として、いわゆる公開買付制度・大量保有報告制度の改正(本条文集 の「証券取引法」で下線を付した部分)は、公布の日から起算して6ケ月を超え ない範囲で政令で定める日から施行されることとなっている。 また、第三段階として、いわゆる金融サービス法・投資サービス法としての改 正を意味する「金融商品取引法」(本条文集「金融商品取引法」部分)は、公布 の日から起算して1年6ケ月を超えない範囲で政令で定める日から施行されるこ ととなっている。 本条文集の編集は、弊社発行予定の、河本一郎=関要監修『逐条解説証券取引 法〔新訂第2版〕』の条文部分に、数次の証券取引法改正及び会社法等の関連立 法の整備規定を織り込み、弊社発行の『金融商品取引法案新旧対照条文』(別冊 商事法務296号)と比較・照合した上で、第一段階・第二段階の全条文と第三段 階の全条文を総覧できる形で全条文を表そうと試みたものである。 ただし、第164回通常国会で成立が予想された「信託法案」および「信託法の 施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が、同国会で成立しなかったこと により、整備法で改正される予定であった部分(例えば、「証券取引法」第2条 第1項第7号の4の次に入る「7の5 信託法(平成18年法律第○○号)に規定 する受益証券発行信託の受益証券」などや、「信託代理人」を「受益者代理人」 とする改正等を施していない条文となっていることに留意されたい。 また、社債等の振替に関する法律の一部改正法(平成16年法律第88号)により、 改正された「社債・株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」は、平 成21年6月8日までに政令で定める日から施行されることとされている該当部分 についても、本条文集には反映されていない。 さらに、「金融商品取引法」の形になって、(条文見出し)が初めて付されるこ ととなったが、もともとの「証券取引法」には条文見出しが付されていない。本 条文集の条文見出しは、利用者の便宜をはかるため、「金融商品取引法」と対応 する「証券取引法」の条文の見出しについては、それを利用して[条文見出し] を表記している。それ以外の見出しは、底本となっている『逐条解説証券取引法』 で慣用していた見出しを利用したものである。 証券取引法は関連法令の参照が不可欠であるため、証券取引法施行令等の政 令・府令を収録するべきである。しかし、数段階の改正を一覧するハンディな冊 子の発行は、改正後の証券取引法の全体像の理解を助けるのではないかと考え、 あえてこのような形で上梓した次第である。 本条文集がいささかでも読者各位のお役に立てたなら、幸甚である。 平成18年6月 株式会社 商 事 法 務 主な目次
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