書籍詳細のご紹介
改正金融商品販売法

Q&A
改正金融商品販売法
  平成18年改正
編著者
大前恵一朗
発行所
商事法務
定価
2,625円(税込)
ISBN
978-4-7857-1394-2
発行日
2007年2月11日
判型
A5
頁数
214
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主な内容

はしがき

 21世紀を展望した金融サービスの基盤整備として,平成13年に施行さ れた「金融商品の販売等に関する法律」は,それまで業態別の縦割りと なっていた金融取引規制を,横断的,包括的なものへと変革する「金融 サービス法」あるいは「投資サービス法」と称される構想の第一段階の 立法として.画期的なものでした。

 その後,金融審議会で「投資サービス法」の検討が続けられた結果, 平成18年6月に金融商品取引法案が成立しました。これにより,従来の 日本における資本市場規制の基本となってきた証券取引法が全面的に改 正され.伝統的な金融商品以外も含む横断的な利用者保護ルールが設け られることとなりました。こうした法制整備の一環として,金融商品販 売法も重要な改正が行われ,金融商品取引法とともに,横断的,包括的 な利用者保護ルールの重要な一翼を担うこととなりました。

 本書は,法制定に携わった者として上梓した本書の旧版「一間一答金 融商品販売法」について,今般の平成18年改正に至るまでの動きを踏ま えて全面改訂した解説書です。本書が金融界のみならず広く一般の方々 に愛読され.金融取引に参加するうえでの理解を深めるための一助とな れば幸いです。なお,本書中意見に関わる部分は著者の個人的見解です。

 なお,旧版の共著者である滝波泰氏および商事法務の樋口久隆氏には 出版に至る過程で大変お世話になりました。この場を借りて厚く御礼申 し上げます。

平成19年1月

大前 恵一朗


主な目次
総 論
 
Q1 本法の概要はどのようなものですか
〜Q18 英国で2000年6月に成立した金融サービス・マーケット法(Financial Services and Markets Act)の概要はどのようなものですか
 
各 論
 
1 第1条関係
 
Q19 第1条に定める本法の目的とは、どのようなものですか
Q20 自己責任原則と本法による顧客保護との関係はどのようになっていますか
 
2 第2条関係
 
Q21 第2条で「金融商品」ではなく「金融商品の販売」について定義されているのはなぜですか。「金融商品の販売」にはどのようなものがありますか
〜Q43 第2条第1項第7号から第10号までの行為については、誰が顧客になるのですか
 
3 第3条関係
 
Q44 第3条で説明義務が規定されている趣旨はどのようなものですか
〜Q66 第3条第7項第2号の「説明を要しない旨の顧客の意思の表明」とは、どのような趣旨ですか
 
4 第4条関係
 
Q67 平成18年に追加された第4条において断定的判断の提供禁止が定められていますが、これはどのような趣旨ですか
 
5 第5条関係
 
Q68 説明のあるなしにかかわらず損害は生じるようにも思われますが、第5条の説明義務違反によって顧客に生じる損害とはどのようなものですか
〜Q72 業者の内部の役員や使用人の間の責任関係はどのようになるのですか
 
6 第6条関係
 
Q73 第6条第1項の「損害の額の推定」の趣旨はどのようなものですか
〜Q81 元本欠損額には、金融取引に伴う手数料や税金は含まれるのですか
 
7 第7条関係
 
Q82 本法に特段の定めがない事項については、第7条により民法のどの規定が適用されるのですか
 
8 第8条関係
 
Q83 第8条の「勧誘の適正の確保」の趣旨はどのようなものですか
 
9 第9条関係
 
Q84 第9条で勧誘方針の策定や公表が義務づけられた趣旨はどのようなものですか
〜Q92 本法には金融商品の販売に関する広告のルールについては規定がありませんが、それはなぜですか
 
10 第10条関係
 
Q93 第10条で勧誘方針の策定・公表義務違反に対して、過料が科されるのはなぜですか
Q94 過料の額が50万円以下とされているのはなぜですか
 
 
補 論
 
Q95 平成18年に改正された金融商品販売法と金融商品取引法は、どのような類似点がありますか
〜Q98 適合性の原則については、金融商品販売法と金融商品取引法とでは、どのように改正されたのですか
 
 
資 料
 
金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)
Outline of the Law on Sales of Financial Products
Law on Sales of Financial Products (Law No.101 of 2000)
投資サービス法(仮称)に向けて(金融審議会金融分科会第一部会報告)(抄)
金融審議会第一部会「中間整理(第二次)」(抄)
ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループ報告
 
 
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