主な内容
e-文書法は、国が民間に保存を義務付けている書面の保存を、原則すべて電子で保存 することを容認するための法整備で、2004年に制定、2005年に施行されました。しかし、 過半の税務関係書類の電子化保存の要件・運用が厳しかったため、ほとんど利用されませんでした。
JIIMAではこの状況を打破しようと、法令解釈と運用の緩和を求めて折衝し、国税庁見解を引き出すなどの活動をしましたが、最初の要件のハードルは高く、普及するに至らなかったため、さらなる規制緩和を要求し続けました。結果、2015年にはスキャナ保存要件が、翌2016年はデジタルカメラやスマートフォンによる撮影記録も保存可能となりました。段階的に緩和が実現され、申請件数は13倍にも上り、運用がようやく現実的なものになりました。
グローバル化の時代、企業が成すべきことは、紙文書での業務フローではなく、電子文書・電子化文書のフローであり、業務の生産性を高め、コンプライアンス・内部統制を確固たるものとした発展性のある企業基盤を作ることです。
要件が緩和された電帳法・スキャナ保存制度をトリガーにして、税務関係書類の電子化の実施、続いて一般e-文書法対象文書の電子化、さらにあらゆる文書を電子文書へと進め、グローバル時代に必要な文書情報マネジメントを構築することです。
本書は従来の2015年緩和されたe-文書法・スキャナ保存の要件を加え、2016年の緩和要件も付加した「電子化早わかり」の改訂版です。税務関係書類の電子化にすぐに取り組めるよう記述しました。医療情報・学術指導要録・建築確認申請・知的財産権・会社法等の他の省庁が求めている電子化の要件についても早わかりできます。