主な内容
役員変更に携わるすべての方へ
平成30年3月から、登記申請書に商号のフリガナを記載することとなりました。
また、平成26年度以降法務省が進めている休眠会社の整理作業により、みなし解散の登記がされた会社については、役員変更等の会社の継続の登記を行うか「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。
改訂増補版では、フリガナ記載の追加により申請書の作成例を見直すとともに、みなし解散の登記がされた会社の継続登記の手続について解説と申請書等の記載例を追加。
役員変更に携わるすべての方へ
平成30年3月から、登記申請書に商号のフリガナを記載することとなりました。
また、平成26年度以降法務省が進めている休眠会社の整理作業により、みなし解散の登記がされた会社については、役員変更等の会社の継続の登記を行うか「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。
改訂増補版では、フリガナ記載の追加により申請書の作成例を見直すとともに、みなし解散の登記がされた会社の継続登記の手続について解説と申請書等の記載例を追加。