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2009/5/15
社団法人及び財団法人の決算公告のご案内
平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第128条により、
社団法人及び財団法人は、定時社員総会の終結後遅滞なく、決算を公告等で開示
しなければならないこととなりました。
弊所では、この新公益法人制度に伴う
決算公告のひな型
をご用意致しております。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
お問合せはココ!(クリックして下さい)