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2025/6/2 |
決算公告のお申込みについて
日本のすべての株式会社は、会社法第440条により決算の開示義務があります。定款に記載の「公告をする方法」を「官報」と定款で定めている場合は、定時株主総会後、官報への掲載をお願いいたします。
(お手続きについて)
まずは当サービスセンターへご連絡ください
⇒掲載に必要なものをお知らせいたしますので、メールまたはFAXにて原稿等をお送りください
⇒確認用の原稿をご返信いたします。内容にお間違いがないかご確認をお願いします
⇒原稿内容が確定後、およそ2~3週間後に官報へ掲載されます
※ご不明な点やお問い合わせは下記までお申しつけくださいませ
(御見積りも可能ですのでお気軽にどうぞ)
TEL:096-277-9600
FAX:096-344-5420
E-Mail:kumamoto@gov-book.or.jp
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