熊本県・官報サービスセンター ((株)熊文社)
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書籍の注文について
2025/6/2 決算公告のお申込みについて

日本のすべての株式会社は、会社法第440条により決算の開示義務があります。定款に記載の「公告をする方法」を「官報」と定款で定めている場合は、定時株主総会後、官報への掲載をお願いいたします。

(お手続きについて)
まずは当サービスセンターへご連絡ください

⇒掲載に必要なものをお知らせいたしますので、メールまたはFAXにて原稿等をお送りください

⇒確認用の原稿をご返信いたします。内容にお間違いがないかご確認をお願いします

⇒原稿内容が確定後、およそ2~3週間後に官報へ掲載されます

※ご不明な点やお問い合わせは下記までお申しつけくださいませ
 (御見積りも可能ですのでお気軽にどうぞ)

 TEL:096-277-9600
 FAX:096-344-5420
 E-Mail:kumamoto@gov-book.or.jp