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入力フォームからの申し込み

  • 公告の種類を選択
  • 掲載する公告を選択
  • 掲載申込書の内容情報を入力
  • 公告原稿を入力
  • 入力内容の確認
  • 送信完了
債権者異議申述公告と決算公告を同時に行う場合

申込書及び公告原稿の入力後、入力内容のご確認画面で「決算公告は添付で送信する」または「決算公告の原稿作成フォームへ進む」のどちらかの方法で決算公告原稿も併せてお申込み頂けます。

掲載したい公告を選び、申込チェック欄(左端)にチェックを付けてください。複数選択することができます。 ページ下部の官報公告等掲載約款をお読みの上、「同意する」ボタンで次画面(掲載申込フォーム)にお進み頂けます。

株式交付に関する公告
(債権者異議申述公告及び株主等通知公告・効力発生日変更公告)

申込
チェック
番号 公告内容 公告方法 会社法の根拠条文 公告する時期 掲載文例
0 【作成前に必ずお読みください】根拠条文・掲載に関する注意点等      
1 株式交付公告(標準型) 第816条の8第2項 効力発生日の1か月前まで
2 株式交付公告(標準型)(乙の最終事業年度を確知していない場合) 第816条の8第2項 効力発生日の1か月前まで
3 株式交付公告(標準型)(乙の貸借対照表の要旨の内容を確知していない場合) 第816条の8第2項 効力発生日の1か月前まで
6 株式交付公告(簡易標準型) 第816条の8第2項 効力発生日の1か月前まで
7 株式交付につき通知公告 第816条の6第4項 効力発生日の1か月前まで
8 効力発生日変更公告(株式交付子会社が1社のケース) 第816条の9第3項 変更前の効力発生日の前日までに公告する。ただし、変更後の効力発生日が変更前の効力発生日より前の日である場合には、変更後の効力発生日の前日までに公告する。
9 効力発生日変更公告(株式交付子会社が2社のケース) 第816条の9第3項 変更前の効力発生日の前日までに公告する。ただし、変更後の効力発生日が変更前の効力発生日より前の日である場合には、変更後の効力発生日の前日までに公告する。
公告の方式

「官」…必ず「官報」で公告しなければならない公告。
「定」…定款上の公告方式によらなければならない公告。

私は、掲載依頼者から本件につき代理する権限を与えられている者として、次のとおり官報公告等を申し込みます。
なお、この申込が受理された場合は、独立行政法人国立印刷局の「官報公告等掲載約款」
※下記記載、必ずお読みください)に定める条件で官報公告等掲載契約が成立することを承諾します。

官報公告等掲載約款

  • ※「官報公告等掲載約款」に同意される場合は「同意する」ボタンで、次画面(掲載申込フォーム)にお進みください。
  • 同意しない
  • 同意する

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