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入力フォームからの申し込み

  • 公告の種類を選択
  • 掲載する公告を選択
  • 掲載申込書の内容情報を入力
  • 公告原稿を入力
  • 入力内容の確認
  • 送信完了
債権者異議申述公告と決算公告を同時に行う場合

申込書及び公告原稿の入力後、入力内容のご確認画面で「決算公告は添付で送信する」または「決算公告の原稿作成フォームへ進む」のどちらかの方法で決算公告原稿も併せてお申込み頂けます。

掲載したい公告を選び、申込チェック欄(左端)にチェックを付けてください。複数選択することができます。 ページ下部の官報公告等掲載約款をお読みの上、「同意する」ボタンで次画面(掲載申込フォーム)にお進み頂けます。

金融商品取引法等に関する公告

申込
チェック
公告内容 公告方法 根拠条文 公告する時期 掲載文例
第二種金融商品取引業の廃止の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 廃止の日の30日前まで
金融商品取引業者の吸収合併の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 効力発生日の30日前まで
金融商品取引業に係る吸収分割の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 効力発生日の30日前まで
金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 効力発生日の30日前まで
金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 効力発生日の30日前まで
金融商品取引業者の解散の公告 金融商品取引法第50条の2第6項 効力発生日の30日前まで
商品先物取引業者の解散の公告 商品先物取引法第197条第3項、商品先物取引法施行規則第90条第3項 解散の日の30日前まで
商品先物取引業の廃止の公告 商品先物取引法第197条第3項、商品先物取引法施行規則第90条第3項 廃止の日の30日前まで
事業の全部の譲渡の公告(銀行法) 銀行法第34条第1項 決議又は決定の日から2週間以内(債権者異議申述期間は1ヶ月間必要)
事業の一部の譲渡の公告(銀行法) 官(官報に公告することができる) 銀行法第35条第1項 決議又は決定の日から2週間以内(債権者異議申述期間は1ヶ月間必要)
公告の方式

「官」…必ず「官報」で公告しなければならない公告。
「定」…定款上の公告方式によらなければならない公告。

私は、掲載依頼者から本件につき代理する権限を与えられている者として、次のとおり官報公告等を申し込みます。
なお、この申込が受理された場合は、独立行政法人国立印刷局の「官報公告等掲載約款」
※下記記載、必ずお読みください)に定める条件で官報公告等掲載契約が成立することを承諾します。

官報公告等掲載約款

  • ※「官報公告等掲載約款」に同意される場合は「同意する」ボタンで、次画面(掲載申込フォーム)にお進みください。
  • 同意しない
  • 同意する

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