◆公告への法人番号の記載について◆
2025年05月13日
より正確に法人を特定するために、官報に掲載される会社法等の公告に法人番号を掲載することが可能となりました。法人番号の併記については、会社名の後に13桁の法人番号を任意で掲載することができます。なお、法人番号の掲載は法律上必須の掲載事項ではありません。
「合併公告」及び「資本金の額の減少公告」の掲載文例を用意しましたのでご利用下さい。また、他の会社法等の公告でも法人番号を記載することができますので、この掲載文例を参考にして下さい。